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ご自身が、病気やケガのために、仕事を休み給料が受けられないときには、傷病手当金を受けることができるというものです。 傷病手当金を受けるための条件は次の4つです。
1.病気やケガのために療養中である場合。 2.1.のために今まで行っていた仕事ができない場合。 3.4日以上仕事を休んだとき、4日目から給付できる。 4.給料をあっても、その額が傷病手当金の額より少ないときにはその差額を受けることができる場合があります。 傷病手当金は、1日につき標準報酬日額の3分の2の額! 手当金は受け始めた日から1年6ヵ月の期間内で受けられる
詳しくは、加盟している健康保険組合にお問合せください。